民泊サービス事業を検討中の皆様へ
一戸建て住宅などの既存の建物で民泊サービス事業を行う際、利用者の皆様の安全を確保するため、消防法令で設備の設置などが必要となる場合があります。
開業の準備に先立って、必ず最寄りの消防署へご相談ください。
設置が必要となる場合がある設備
- 消火器
- 面積により必要となる場合があります。
- 自動火災報知設備
- 面積に関係なく必要となります。
- 誘導灯
- 面積に関係なく必要となります。
- 防炎物品の使用
- カーテンやじゅうたん等は、防炎ラベルの付いた防炎物品を使用する必要があります。
届け出が必要な書類
- 防火対象物使用開始届出書
- 原則、民泊をされる場合は届出が必要 となります。
- 防火管理者選任届出書
- 建物全体の収容人員が30人以上の場合、防 火管理者を選任して届出する必要があります。
- ボイラー等設置届出書
- ボイラー等の火気使用設備を設置した場合は、届出が必要な場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
美方広域消防本部 予防課予防係
669-6803 兵庫県美方郡新温泉町今岡257-1
☎ 0796‐92‐0119 Fax 0796‐92‐0594
美方広域消防署 香住分署予防係
669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市609-4
☎ 0796‐36‐0119 Fax 0796-36-3339